道路使用許可の必要書類と申請の流れ

群馬県内で建設工事や工作物の設置、またはイベントなどで道路を使用する場合、必ず必要になるのが「道路使用許可」です。

「警察署に何回も行く時間がない」「書類を作るのが大変だから丸投げしたい」という担当者様や主催者様のために、群馬県での申請の流れと必要書類を、実務に詳しい行政書士がわかりやすくまとめました。


道路使用許可が必要なケースとは?

道路を本来の目的(通行)以外で使用する場合、管轄の警察署長から許可を受ける必要があります(道路交通法第77条)。

  • 1号許可: 工事、足場設置、工作物の設置
  • 2号許可: 石碑や広告板などの設置
  • 3号許可: 露店、屋台の出店
  • 4号許可: 祭礼行事、ロケ撮影、マラソン大会など

群馬県内でも、高崎や前橋の市街地での工事はもちろん、地域のお祭りなどで道路を占有する場合も対象です。

申請に必要な書類(群馬県警察の場合)

群馬県内の警察署に申請する際の基本セットは以下の通りです。

  1. 道路使用許可申請書(2部)
  2. 添付書類
    • 場所の図面: 住宅地図などを活用し、場所を特定します。
    • 配置図・仕様書: どのように道路を使うか、足場や資材、車輛のサイズを明記します。
    • 交通規制図: カラーコーンの配置、看板の設置場所、交通誘導員の配置などを記した図面です。
    • 工程表: 使用期間がわかるもの。
    • 区長の同意書(全面通行止めの場合のみ)
  3. 手数料(群馬県証紙)
    • 2,100円(※2026年1月現在の目安です。申請内容により異なる場合があります)


申請から許可までの流れ

群馬県での標準的な流れは以下の通りです。

  1. 所轄警察署への事前相談(大規模な規制がある場合)
  2. 書類作成・申請
    • 使用する場所を管轄する警察署(高崎署、前橋東署、伊勢崎署など)の交通課窓口へ。
  3. 審査期間(中2日〜5日程度)
    • 群馬県の場合、土日祝日を除いて**「中2日」**程度で許可が出る警察署が多いですが、余裕を持って1週間前には出しておきたいところです。
  4. 許可証の受領
    許可が下りると、警察署の窓口で「道路使用許可証」が交付されます。
    電子申請の場合は、電子文書での交付となり、ダウンロード後に印刷して現場に携行します。

道路使用許可と道路占用許可の違い

道路使用許可と混同されやすいものに「道路占用許可」があります。

  • 道路使用許可:警察署(交通の安全確保が目的)
  • 道路占用許可:市町村や土木事務所(道路管理が目的)

例えば、

  • 数日間の工事 → 道路使用許可
  • 足場を長期間設置 → 道路使用許可 + 道路占用許可

というように、両方必要になるケースも多いため注意が必要です。

無許可で道路を使用した場合のリスク

道路使用許可を取得せずに工事やイベントを行った場合、

  • 工事の即時中止
  • 道路交通法違反としての指導・罰則
  • 元請・施主への影響

など、現場全体に大きなトラブルが発生する可能性があります。
「許可が必要かわからない」という段階でも、事前に確認することが重要です。

行政書士に依頼するメリット

道路使用許可は、

  • 図面の不備
  • 内容の記載漏れ
  • 警察署ごとの運用の違い

などにより、差し戻しになるケースも少なくありません。

行政書士に依頼することで、

  • 警察署との事前調整
  • 現場に合った交通安全対策図の作成
  • スケジュール管理まで含めた対応

が可能になり、現場担当者様の負担を大幅に軽減できます。

よくある質問(Q&A)

Q1. 道路使用許可は何日前までに申請すればいいですか?

群馬県内では、比較的早く許可が下りる警察署も多いですが、原則として使用開始日の3〜7日前までの申請が安心です。
特に、高崎市・前橋市など交通量の多いエリアや、全面通行止めを伴う工事の場合は、事前相談を含めて1〜2週間前の準備をおすすめします。

Q2. 土日や夜間工事でも道路使用許可は必要ですか?

はい、時間帯に関係なく必要です。
夜間工事・早朝作業・休日工事であっても、道路を通行以外の目的で使用する場合は、必ず道路使用許可を取得しなければなりません。

Q3. 短時間の作業でも申請は必要ですか?

たとえ数時間のみの作業であっても、

  • クレーンを止める
  • 足場や資材を道路に置く
  • 車線を一部でも塞ぐ
    といった場合は、道路使用許可が必要になります。

道路使用許可の申請代行は「キキララ行政書士事務所」へ!

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群馬県内の各警察署への道路使用許可申請を、事前相談から書類作成・申請・許可証受領まで一括して代行いたします。
警察署ごとの運用や指示を踏まえ、現場の状況に合った申請方法をご提案いたしますので、初めての方でも安心です。

対応エリア

太田市・伊勢崎市・前橋市・高崎市・桐生市・みどり市をはじめとする群馬県全域
本庄市・熊谷市・上里町などの埼玉県北部エリアの道路使用許可申請にも対応しています。

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