【2026年法改正】自動車登録・車庫証明の代行は違反になる?販売店が知るべき行政書士法の罰則と対処法
2026年(令和8年)1月1日から、改正後の行政書士法が施行されます。
その中でも、自動車販売店にとって特に影響が大きいのが第19条(業務の制限)です。
改正後の第19条第1項では、
行政書士または行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け、名目を問わず報酬を得て、業として書類作成業務を行うことが明確に制限されました。
ポイントは、
「報酬」「名目」「業として」という判断要素が、より明確に条文上示された点にあります。
行政書士法第1条の2が定める「書類作成」とは
行政書士法でいう「業務」には、次のような行為が含まれます。
- 官公署に提出する申請書類
- 権利義務や事実証明に関する書類
- 実地調査に基づく図面類(配置図・所在図など)
白紙から書類を完成させる行為だけでなく、
一部の記入や作図、判断を伴う補完行為も「作成」に含まれる点が重要です。
「無料かどうか」では判断されない
今回の改正で最も重要なのは、
「無料だから問題ない」という考え方が通用しなくなる点です。
たとえば、
- 無料サービスとして行っている
- 営業の一環として対応している
- ついでに手伝っているだけ
といった説明であっても、
実質的に対価性があると判断されれば違反になり得ます。
名目ではなく、
「車両価格に含まれていないか」
「販売成立と一体のサービスではないか」
といった実態で判断されることが明確化されました。
違反した場合のリスク
無資格で、業として書類作成を行った場合、
- 個人:1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金
- 法人:両罰規定により100万円以下の罰金
が科される可能性があります。
なぜ自動車販売店は特に注意が必要なのか
自動車販売の現場では、長年にわたり次のような対応が
「当たり前のサービス」として行われてきました。
- 名義変更の書類作成
- 車庫証明の申請書や配置図の作成
- 下取り車の抹消・住所変更
- 書類一式のセットアップや代書
しかし法改正後は、
これらが行政書士法上の「書類作成」に該当すると評価されやすくなります。
【特に注意】問題になりやすい典型例
名義変更を「無料」で請け負うケース
販売価格に手続き費用が含まれていれば、
無料であっても対価性が認められる可能性があります。
車庫証明の書類を販売店が作成するケース
配置図や所在図の作成は、
専門的判断を伴うため特にリスクが高い行為です。
下取り車の手続きを「ついで」に行うケース
無償であっても、反復・継続して行えば
「業として」と判断される可能性があります。
書類一式を販売店側で整えるケース
記載内容の判断やチェックが入ると、
補助ではなく「実質的な作成」と評価されやすくなります。
提出代行との違いについて
申請書の提出行為そのものは、
直ちに行政書士の独占業務とされるものではありません。
ただし今回の改正では、
提出に至るまでの「作成工程」に販売店がどこまで関与しているか
が、より重視される点に注意が必要です。
まとめ
2026年1月1日以降は、
- 無料サービス
- 善意の対応
- 業界慣行
であっても、
実質的に業として書類作成をしていれば問題になる可能性があります。
名目ではなく「実態」で判断される。
それが、今回の行政書士法改正の大きなポイントです。
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