道路使用許可が通らない理由|群馬県でよくある差し戻し事例
群馬県内で道路使用許可を申請したものの、
- 「図面を修正してください」
- 「この内容では許可できません」
- 「再提出をお願いします」
と差し戻しになってしまうケースは少なくありません。
工事開始日が迫っている中での差し戻しは、現場全体のスケジュールに大きな影響を与えます。
この記事では、群馬県内の警察署で実際によくある「差し戻し事例」と、その対策を実務目線で解説します。
差し戻し事例① 図面に寸法・幅員の記載がない
もっとも多いのがこれです。
- 道路幅員の記載がない
- 歩行者通路の幅が不明
- 足場の張り出し寸法が未記載
警察署は「交通の安全確保」が目的です。
寸法がない図面では、安全性の判断ができません。
対策
- 道路全幅
- 残存車線幅
- 歩行者通路幅(最低○m確保)
- 足場・車両サイズ
を明確に記載することが重要です。
差し戻し事例② 交通誘導員の人数が不足している
「1名配置」と記載して提出したところ、
「この道路幅では2名必要です」
と指摘されるケースがあります。
特に、
- 片側交互通行
- 見通しの悪いカーブ
- 通学路
- 交通量の多い幹線道路(高崎市・前橋市中心部など)
では厳しくチェックされます。
対策
事前に警察署へ相談し、必要人数を確認しておくことが安全です。
差し戻し事例③ 作業時間の記載が曖昧
- 「日中」
- 「随時」
- 「必要に応じて」
このような表現はNGです。
警察署は時間帯ごとの交通状況を考慮して審査します。
対策
例:
「9:00〜17:00(うち実作業時間は10:00〜15:00)」
のように具体的に記載します。
差し戻し事例④ 道路占用許可が未取得
足場を長期間設置する場合など、
道路使用許可だけで申請してしまい、
「占用許可が必要です」と差し戻されるケースがあります。
原則
- 一時的な作業 → 道路使用許可
- 継続的に物を置く → 道路使用許可+道路占用許可
両方必要なケースが多いため、事前確認が重要です。
差し戻し事例⑤ 近隣同意・区長同意の未取得
全面通行止めや生活道路での規制では、
- 区長同意書
- 近隣説明の実施
を求められることがあります。
提出直前に指摘されると、再度調整が必要になり、工期が遅れます。
差し戻しが続くとどうなる?
一度の修正で済めば問題ありませんが、
- 工事開始日延期
- 元請からの信用低下
- 追加の交通誘導員手配費用
- 警察署からの厳しいチェック
など、現場全体への影響が出る可能性があります。
差し戻しを防ぐためのチェックリスト
申請前に確認したいポイント:
□ 道路幅員・残存幅員を明記している
□ 足場・車両の寸法を記載している
□ 交通誘導員の人数が妥当
□ 作業時間を具体的に記載
□ 占用許可の要否を確認
□ 区長同意が必要か確認
行政書士に依頼するメリット
道路使用許可は「書式どおりに書けば通る」というものではありません。
警察署ごとの運用や地域事情を踏まえた図面作成が重要です。
行政書士に依頼することで、
- 事前相談の代行
- 図面作成
- 占用許可との同時対応
- スケジュール管理
まで一括対応が可能です。
まとめ|道路使用許可のご相談はキキララ行政書士事務所へ
群馬県内での道路使用許可申請は、
内容によっては差し戻しになるケースも少なくありません。
「急いでいる」「確実に通したい」「警察署対応まで任せたい」
そのような場合は、実務に精通した行政書士にご相談ください。
キキララ行政書士事務所では、
太田市・伊勢崎市・前橋市・高崎市・桐生市・みどり市をはじめとする群馬県全域
本庄市・熊谷市・上里町などの埼玉県北部エリアの道路使用許可申請にも対応しています。
現場スケジュールに合わせた迅速対応も可能です。
まずはお気軽にご相談ください。



