【群馬県】産業廃棄物収集運搬業許可の講習会とは?誰が受ける?有効期限も解説!

群馬県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、
申請書類の提出に加えて、講習会の受講が必須となっています。

この講習会は、
「あとで受ければいい」「誰かが受けていれば大丈夫」
と誤解されやすいポイントですが、
受講していない場合は申請自体ができません。

この記事では、
群馬県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際に必要な講習会について、
受講者・種類・有効期限・注意点をわかりやすく解説します。


産業廃棄物収集運搬業許可で講習会が必要な理由

産業廃棄物収集運搬業は、
産業廃棄物処理法に基づき、
適正な処理・運搬が求められる事業です。

そのため、
許可申請にあたっては、
法令や実務に関する一定の知識を有していること
講習会の受講によって確認されます。

この講習会を受講していない場合、
許可申請を行うことができません。


群馬県の申請で講習会を受講するのは誰?

ここは、最も間違いが多いポイントです。

法人の場合

  • 役員
  • 政令使用人

※従業員や運転手が受講しても、
 要件を満たさないため注意が必要です。


個人事業主の場合

  • 申請者
  • 法定代理人

第三者が受講していても、
本人が受講していなければ申請はできません。


講習会の種類|新規講習と更新講習

産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会には、
主に次の2種類があります。

新規許可講習会

  • はじめて許可を取得する場合に必要
  • 新規申請時に受講する講習会

更新許可講習会

  • すでに許可を持っている方向け
  • 許可の更新申請時に必要

申請内容に応じて、
該当する講習会を受講していることが求められます。


講習会修了証明書の有効期限に注意

講習会を受講すると、
講習会修了証明書が交付されます。

この修了証明書には有効期限があり、
期限が切れている場合、
群馬県への許可申請には使用できません。

修了証の有効期限は原則として講習会修了日から起算して、
新規修了証は5年間更新修了証は2年間とされています。

特に更新申請では、
「期限が切れていたため申請できなかった」
というケースも少なくないので注意が必要です。


群馬県で申請する場合の講習会に関する注意点

群馬県での申請実務では、
次のような点でつまずくケースがよくあります。

  • 受講者を間違えていた
  • 新規・更新の区別を誤っていた
  • 修了証明書の有効期限切れ
  • 書類の名義と受講者が一致していない

これらは、
申請のやり直しやスケジュール遅延につながります。


講習会をまだ受講していない場合はどうする?

講習会を受講していない場合は、
先に講習会を受講する必要があります。

講習会は開催回数が限られており、
時期によっては予約が取りづらくなることもあります。

群馬県で産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討している場合は、
早めに講習会の受講予定を立てることが重要です。

講習会の予約は↓こちらからできます!


必要書類との関係について

講習会の修了証明書は、
群馬県への許可申請における必要書類のひとつです。

申請に必要な書類については、
別記事で詳しく解説していきます。

👉【群馬県】産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類一覧|申請前に揃えるものを解説

行政書士に相談するメリット

講習会については、

  • 誰が受けるべきか
  • いつまでに受講すればよいか
  • 申請スケジュールに間に合うか

といった判断が必要になります。

行政書士に相談すれば、
講習会の受講タイミングも含めて、
許可申請全体を見据えたサポートを受けることができます。


産業廃棄物収集運搬業許可のご相談はキキララ行政書士事務所へ

産業廃棄物収集運搬業許可では、
講習会の種類・受講者・有効期限を一つでも誤ると、
申請自体ができなくなる可能性があります。

「誰が受講すればいいのかわからない」
「新規と更新、どちらの講習会を受けるべき?」
「このスケジュールで申請に間に合うか不安」

このようなお悩みがありましたら、
ぜひキキララ行政書士事務所へご相談ください。

群馬県での産業廃棄物収集運搬業許可について、
講習会の受講タイミングを含めた事前確認から、
書類作成・申請まで一貫してサポートいたします。

対応エリア

太田市・伊勢崎市・前橋市・高崎市・桐生市・みどり市をはじめ、
群馬県全域に対応しております。
また、埼玉県、東京都、茨城県、栃木県など全国対応の
産業廃棄物収集運搬業許可申請に対応しております。

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