産業廃棄物収集運搬業は複数の許可が必要?自治体ごとの申請手数料が必要な点にも注意!

産業廃棄物収集運搬業を始めるにあたり、
「許可は1つ取れば大丈夫」と思っていませんか?

実は、産業廃棄物収集運搬業の許可は、
積み込みを行う自治体積み下ろしを行う自治体
それぞれから取得する必要があります。

この記事では、
産業廃棄物処理法の考え方を踏まえながら、
なぜ複数の自治体許可が必要なのかをわかりやすく解説します。


なぜ産業廃棄物収集運搬業は2つの許可が必要なのか

産業廃棄物収集運搬業は、
廃棄物処理法に基づき、
「廃棄物を運ぶ行為」そのものが規制対象となっています。

この「運ぶ行為」は、
一つの自治体だけで完結するとは限りません。

  • どこで廃棄物を積み込むのか
  • どこへ廃棄物を運び、積み下ろすのか

これらは別々の自治体にまたがることが多く、
それぞれの自治体が所管する区域での運搬について、
許可を出す必要があると考えられています。

そのため、
産業廃棄物収集運搬業の許可は
2つ以上必要になるケースがあるのです。


積み込み地の自治体許可とは?

積み込み地とは、
産業廃棄物が発生し、車両に積み込まれる場所です。

たとえば、

  • 工場
  • 建設現場
  • 事業所 など

この積み込みを行う場所が属する自治体から、
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。

群馬県で積み込む場合

群馬県内の事業所や現場で
産業廃棄物を積み込む場合は、
群馬県知事の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。


積み下ろし地の自治体許可とは?

積み下ろし地とは、
産業廃棄物を運搬した後に、引き渡しや処理が行われる場所をいいます。

具体的には、

  • 中間処理場
  • 最終処分場
  • 産業廃棄物を引き渡す事業所・施設

などが該当します。

これらの場所が属する自治体についても、
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。


よくある勘違い・トラブル事例

産業廃棄物収集運搬業の許可では、
次のような勘違いが非常に多く見られます。

  • 群馬県の許可だけ取って、県外の許可を取っていない
  • 元請業者に「大丈夫」と言われ、そのまま運搬してしまった
  • 更新時に、複数自治体の更新漏れが発生した

これらは、
無許可運搬と判断されるリスクがあり、
指導や行政処分につながる可能性もあります。


具体例で確認してみましょう

例:群馬県から埼玉県へ運搬する場合

  • 群馬県伊勢崎市の事業所で産業廃棄物を積み込み
  • 埼玉県熊谷市へ運搬・積み下ろし

この場合に必要な許可は次のとおりです。

  • 群馬県知事の産業廃棄物収集運搬業許可
  • 埼玉県知事の産業廃棄物収集運搬業許可

どちらか一方が欠けても、
適法な運搬とは認められません。

自治体ごとに申請手数料がかかる点にも注意

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、
許可を取得する自治体ごとに、申請手数料が必要になります。

つまり、

  • 群馬県の許可 → 群馬県への申請手数料
  • 埼玉県の許可 → 埼玉県への申請手数料

というように、
1つの自治体につき、1回ずつ手数料を納付しなければなりません。

複数の自治体で許可が必要な場合、
「申請書類が複数になる」だけでなく、
申請手数料も自治体の数だけ発生するという点は、
事前に必ず押さえておく必要があります。

実務の現場では、

  • 「許可が複数必要なのは知っていたが、
     申請手数料も自治体ごとに発生するとは思わなかった」
  • 「1回分の手数料を払えば、
     まとめて許可が取れると思っていた」

といった声をよく耳にします。

実際に、
申請段階で初めて知り、驚かれる方も非常に多いポイントです。

特に、
群馬県・埼玉県・栃木県など
複数県にまたがる運搬を予定している場合は、

  • それぞれの自治体への申請手数料
  • 更新時にも同様に手数料が発生すること

を含めて、
トータルの費用感を事前に把握しておくことが重要です。


行政書士に依頼するメリット

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、
自治体ごとに申請様式や必要書類が異なります。

行政書士に依頼することで、

  • どの自治体の許可が必要か整理できる
  • 県ごとの申請ルール・添付書類に対応できる
  • 申請漏れや取り直しのリスクを防げる

といったメリットがあります。

特に、
複数県にまたがる運搬を行う場合は、
専門家への相談がおすすめです。


産業廃棄物収集運搬業許可のご相談はキキララ行政書士事務所へ

産業廃棄物収集運搬業許可では、
積み込み地・積み下ろし地の自治体判断を誤ると、
無許可運搬と判断される可能性があります。

「どの自治体の許可が必要なのかわからない」
「県外へ運ぶ場合も許可が必要?」
「元請に言われた内容が本当に正しいのか不安」

このようなお悩みがありましたら、
ぜひキキララ行政書士事務所へご相談ください。

群馬県での産業廃棄物収集運搬業許可について、
積み込み地・積み下ろし地の整理を含めた事前確認から、
書類作成・申請まで一貫してサポートいたします。

対応エリア

太田市・伊勢崎市・前橋市・高崎市・桐生市・みどり市をはじめ、
群馬県全域に対応しております。
また、埼玉県、東京都、茨城県、栃木県など全国対応の
産業廃棄物収集運搬業許可申請に対応しております。

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