古物商許可とは?必要なケース・申請方法・取得期間をわかりやすく解説!
はじめてでもわかる取得方法と注意点を解説
中古品の買取や販売、フリマアプリでの転売などを行う場合、「古物商許可」が必要になるケースがあります。
「自分のビジネスに許可は必要?」
「どんな手続きをすればいいの?」
「個人でも取れるの?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、古物商許可の基本から申請の流れ、注意点までを、はじめての方にもわかりやすく解説します。
古物商許可とは?
古物商許可とは、一度使用された物品や中古品を売買・交換する事業を行うために必要な許可です。
この許可は、営業所の所在地を管轄する警察署を通じて申請します。
盗品の流通防止を目的としており、古物営業法に基づいて定められています。
古物商許可が必要になるケース
次のような場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。
- 中古品を仕入れて販売する
- リサイクルショップを開業する
- ネットショップ・フリマアプリで中古品を継続的に販売する
- 不用品を買い取って転売する
- 自動車やバイクの中古販売を行う
**「営利目的」「継続的」**に行うかどうかが判断のポイントです。
※自分の不用品をたまに売るだけであれば、通常は不要です。
古物商許可が不要なケース
以下のような場合は、原則として古物商許可は不要です。
- 自分で使っていた物を処分するだけ
- 新品のみを扱う
- 無償で譲り受けた物を販売する
ただし、判断が難しいケースも多いため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。
取り扱える古物の種類
古物は、主に以下の13品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原付
- 自転車
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 書籍
- 金券類
- 皮革・ゴム製品類
申請時には、どの品目を扱うかを選択します。
古物商許可申請に必要な書類
一般的に、以下のような書類が必要です。
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 住民票
- 身分証明書
- URL使用権限疎明資料(ネット販売を行う場合)
法人の場合は、定款や登記事項証明書など、追加書類が必要になります。
申請から許可までの流れ
- 必要書類の準備
- 管轄警察署への申請
- 警察による審査
- 許可証の交付
申請から許可が下りるまでの期間は、おおむね40日前後が目安です。
古物商許可でよくある注意点
- 営業所の要件を満たしていない
- 略歴書の記載ミス
- ネット販売のURL未確定
- 欠格事由に該当している
書類不備があると、申請が受理されない・許可が遅れることがあります。
行政書士に依頼するメリット
- 書類作成の負担が減る
- 不備や差し戻しのリスクを防げる
- 警察署とのやり取りを任せられる
- 忙しくてもスムーズに取得できる
特に初めての方や、平日忙しい方にはおすすめです。
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