古物商許可とは?必要なケース・申請方法・取得期間をわかりやすく解説!

はじめてでもわかる取得方法と注意点を解説

中古品の買取や販売、フリマアプリでの転売などを行う場合、「古物商許可」が必要になるケースがあります。

「自分のビジネスに許可は必要?」
「どんな手続きをすればいいの?」
「個人でも取れるの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、古物商許可の基本から申請の流れ、注意点までを、はじめての方にもわかりやすく解説します。


古物商許可とは?

古物商許可とは、一度使用された物品や中古品を売買・交換する事業を行うために必要な許可です。
この許可は、営業所の所在地を管轄する警察署を通じて申請します。

盗品の流通防止を目的としており、古物営業法に基づいて定められています。


古物商許可が必要になるケース

次のような場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。

  • 中古品を仕入れて販売する
  • リサイクルショップを開業する
  • ネットショップ・フリマアプリで中古品を継続的に販売する
  • 不用品を買い取って転売する
  • 自動車やバイクの中古販売を行う

**「営利目的」「継続的」**に行うかどうかが判断のポイントです。

※自分の不用品をたまに売るだけであれば、通常は不要です。


古物商許可が不要なケース

以下のような場合は、原則として古物商許可は不要です。

  • 自分で使っていた物を処分するだけ
  • 新品のみを扱う
  • 無償で譲り受けた物を販売する

ただし、判断が難しいケースも多いため、事前に専門家へ相談することをおすすめします。


取り扱える古物の種類

古物は、主に以下の13品目に分類されています。

  • 美術品類
  • 衣類
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車
  • 自動二輪車・原付
  • 自転車
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 書籍
  • 金券類
  • 皮革・ゴム製品類

申請時には、どの品目を扱うかを選択します。


古物商許可申請に必要な書類

一般的に、以下のような書類が必要です。

  • 古物商許可申請書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • URL使用権限疎明資料(ネット販売を行う場合)

法人の場合は、定款や登記事項証明書など、追加書類が必要になります。


申請から許可までの流れ

  1. 必要書類の準備
  2. 管轄警察署への申請
  3. 警察による審査
  4. 許可証の交付

申請から許可が下りるまでの期間は、おおむね40日前後が目安です。


古物商許可でよくある注意点

  • 営業所の要件を満たしていない
  • 略歴書の記載ミス
  • ネット販売のURL未確定
  • 欠格事由に該当している

書類不備があると、申請が受理されない・許可が遅れることがあります。


行政書士に依頼するメリット

  • 書類作成の負担が減る
  • 不備や差し戻しのリスクを防げる
  • 警察署とのやり取りを任せられる
  • 忙しくてもスムーズに取得できる

特に初めての方や、平日忙しい方にはおすすめです。

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対応エリア

太田市・伊勢崎市・前橋市・高崎市・桐生市・みどり市をはじめとする群馬県全域
本庄市・熊谷市・上里町などの埼玉県北部エリアの古物商許可申請にも対応しています。

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