はじめてでもわかる!産業廃棄物収集運搬業許可の取得方法と流れ
産業廃棄物収集運搬業許可は、
「元請から言われた」「急に必要になった」「何から調べればいいかわからない」
というきっかけで調べ始める方がとても多い許可です。
名前だけ見ると難しそうに感じますが、
全体の流れを先に知っておくことで、必要な準備や注意点が見えてきます。
この記事では、
産業廃棄物収集運搬業許可の基本から、取得までの流れを
はじめての方にもわかりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業許可とは、
事業活動によって発生した産業廃棄物を、収集・運搬するために必要な許可です。
自社で出た廃棄物であっても、
一定の条件に当てはまる場合は、この許可が必要になります。
なお、
「収集運搬業」と「処分業」は別の許可であり、
運ぶだけの場合は処分業の許可は不要です。
※ 産業廃棄物そのものの定義については
「いまさら聞けない!産業廃棄物ってなに?」の記事で詳しく解説しています。
許可が必要になる主なケース
次のようなケースでは、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。
- 建設現場で発生した廃材を別の場所へ運ぶ
- 他人(他社)の産業廃棄物を運搬する
- 元請業者から「産廃許可が必要」と言われた
- 有償・無償を問わず、継続的に運搬する
一方で、
許可が不要なケースもありますが、判断が難しい場合が多く、
自己判断で進めてしまうと無許可状態になるおそれがあります。
産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、
主に次のような要件を満たす必要があります。
- 運搬に使用する車両があること
- 講習会を修了していること
- 経理的基礎があること
- 欠格要件に該当しないこと
それぞれ細かい条件がありますが、
ここでは「こうした要件がある」という全体像を押さえておくことが大切です。
※ 各要件の詳しい内容は、別記事で解説していく予定です。
申請から許可取得までの流れ
産業廃棄物収集運搬業許可は、
おおまかに次の流れで進みます。
① 事前相談
許可が本当に必要か、どの自治体に申請するのかを確認します。
この段階で方向性を間違えると、後戻りが大変になります。
② 必要書類の準備
申請書のほか、
車検証、講習修了証、決算書類など、多くの書類が必要になります。
③ 申請書の提出
申請先は、運搬を行う都道府県(または政令市)です。
内容に不備があると、補正や差し戻しが発生します。
④ 審査
書類審査が行われ、問題がなければ許可に進みます。
審査期間は自治体によって異なります。
⑤ 許可証の交付
無事に許可が下りると、
産業廃棄物収集運搬業として業務を行うことができます。
よくある質問
Q. 個人でも許可は取れますか?
A. はい、個人でも要件を満たせば取得可能です。
Q. 車が1台しかなくても大丈夫ですか?
A. 問題ありません。1台から申請できます。
Q. 他県でも運搬できますか?
A. 原則として、運搬する都道府県ごとに許可が必要です。
Q. 一度取ればずっと使えますか?
A. いいえ、許可には有効期限があり、更新が必要です。
行政書士に依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬業許可は、
書類の量が多く、自治体ごとの運用も異なるため、
不備や手戻りが起きやすい許可です。
行政書士に依頼することで、
- 申請の可否を事前に確認できる
- 書類作成の負担を減らせる
- 本業に集中できる
といったメリットがあります。
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事前相談から書類作成・申請・許可取得まで一括してサポートいたします。
自治体ごとの運用や審査ポイントを踏まえ、
事業内容に合わせた申請方法をご提案いたしますので、
はじめて産廃許可を取得される方でも安心です。
対応エリア
太田市・伊勢崎市・前橋市・高崎市・桐生市・みどり市をはじめとする
群馬県全域に対応しています。
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