はじめてでもわかる!産業廃棄物収集運搬業許可の取得方法と流れ

産業廃棄物収集運搬業許可は、
「元請から言われた」「急に必要になった」「何から調べればいいかわからない」
というきっかけで調べ始める方がとても多い許可です。

名前だけ見ると難しそうに感じますが、
全体の流れを先に知っておくことで、必要な準備や注意点が見えてきます。

この記事では、
産業廃棄物収集運搬業許可の基本から、取得までの流れ
はじめての方にもわかりやすく解説します。


産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業許可とは、
事業活動によって発生した産業廃棄物を、収集・運搬するために必要な許可です。

自社で出た廃棄物であっても、
一定の条件に当てはまる場合は、この許可が必要になります。

なお、
「収集運搬業」と「処分業」は別の許可であり、
運ぶだけの場合は処分業の許可は不要です。

※ 産業廃棄物そのものの定義については
「いまさら聞けない!産業廃棄物ってなに?」の記事で詳しく解説しています。


許可が必要になる主なケース

次のようなケースでは、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。

  • 建設現場で発生した廃材を別の場所へ運ぶ
  • 他人(他社)の産業廃棄物を運搬する
  • 元請業者から「産廃許可が必要」と言われた
  • 有償・無償を問わず、継続的に運搬する

一方で、
許可が不要なケースもありますが、判断が難しい場合が多く、
自己判断で進めてしまうと無許可状態になるおそれがあります。


産業廃棄物収集運搬業許可の主な要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、
主に次のような要件を満たす必要があります。

  • 運搬に使用する車両があること
  • 講習会を修了していること
  • 経理的基礎があること
  • 欠格要件に該当しないこと

それぞれ細かい条件がありますが、
ここでは「こうした要件がある」という全体像を押さえておくことが大切です。

※ 各要件の詳しい内容は、別記事で解説していく予定です。


申請から許可取得までの流れ

産業廃棄物収集運搬業許可は、
おおまかに次の流れで進みます。

① 事前相談

許可が本当に必要か、どの自治体に申請するのかを確認します。
この段階で方向性を間違えると、後戻りが大変になります。

② 必要書類の準備

申請書のほか、
車検証、講習修了証、決算書類など、多くの書類が必要になります。

③ 申請書の提出

申請先は、運搬を行う都道府県(または政令市)です。
内容に不備があると、補正や差し戻しが発生します。

④ 審査

書類審査が行われ、問題がなければ許可に進みます。
審査期間は自治体によって異なります。

⑤ 許可証の交付

無事に許可が下りると、
産業廃棄物収集運搬業として業務を行うことができます。


よくある質問

Q. 個人でも許可は取れますか?
A. はい、個人でも要件を満たせば取得可能です。

Q. 車が1台しかなくても大丈夫ですか?
A. 問題ありません。1台から申請できます。

Q. 他県でも運搬できますか?
A. 原則として、運搬する都道府県ごとに許可が必要です。

Q. 一度取ればずっと使えますか?
A. いいえ、許可には有効期限があり、更新が必要です。


行政書士に依頼するメリット

産業廃棄物収集運搬業許可は、
書類の量が多く、自治体ごとの運用も異なるため、
不備や手戻りが起きやすい許可です。

行政書士に依頼することで、

  • 申請の可否を事前に確認できる
  • 書類作成の負担を減らせる
  • 本業に集中できる

といったメリットがあります。


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ぜひキキララ行政書士事務所へご相談ください。

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自治体ごとの運用や審査ポイントを踏まえ、
事業内容に合わせた申請方法をご提案いたしますので、
はじめて産廃許可を取得される方でも安心です。


対応エリア

太田市・伊勢崎市・前橋市・高崎市・桐生市・みどり市をはじめとする
群馬県全域に対応しています。

また、
本庄市・熊谷市・上里町など
埼玉県北部エリアの産業廃棄物収集運搬業許可申請にも対応しております。

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