はじめてでもわかる!建設業許可が必要なケースと不要なケースを徹底解説
建設業許可とは?
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可です。
建設業法に基づき、国または都道府県から取得します。
「個人事業主だから不要」
「下請だから関係ない」
と思われがちですが、条件に当てはまる場合は必ず許可が必要になります。
建設業許可が必要なケース
建設業許可が必要となるのは、次のような場合です。
① 1件の工事金額が500万円(税込)以上の場合
原則として、
請負金額が500万円(税込)以上の工事を行う場合は、建設業許可が必要です。
② 建築一式工事の場合
建築一式工事については、基準が異なります。
- 請負金額が 1,500万円(税込)以上
- または
- 延べ面積 150㎡以上の木造住宅
いずれかに該当する場合、建設業許可が必要です。
③ 元請・下請は関係ない
「下請だから許可はいらない」という誤解は非常に多いですが、
元請・下請に関係なく、金額基準を超えれば許可が必要です。
建設業許可が不要なケース
次のような場合は、原則として建設業許可は不要です。
- 1件の工事が500万円(税込)未満
- 建築一式工事で1,500万円未満、かつ延べ150㎡未満
- 軽微な工事のみを請け負う場合
ただし、
「工事を分割している」「金額の考え方を間違えている」など、
判断を誤りやすいケースも多いため注意が必要です。
建設業許可を取らないとどうなる?
許可が必要にもかかわらず取得せずに工事を行うと、
- 無許可営業による罰則
- 元請からの取引停止
- 公共工事や入札に参加できない
など、事業継続に大きな影響が出る可能性があります。
建設業許可の種類(簡単に)
建設業許可には、次のような区分があります。
- 一般建設業許可/特定建設業許可
- 知事許可/大臣許可
それぞれ要件が異なるため、
事業内容に合った許可を選ぶことが重要です。
行政書士に依頼するメリット
建設業許可は、
- 要件の確認が複雑
- 提出書類が多い
- 不備があると受理されない
といった特徴があります。
行政書士に依頼することで、
- 要件確認から書類作成まで任せられる
- 申請の不安を減らせる
- 本業に集中できる
といったメリットがあります。
まとめ
建設業許可は、
- 工事金額
- 工事内容
によって、必要・不要が分かれます。
「自分の工事は許可が必要?」
「これから仕事を広げたい」
という方は、早めに確認しておくことが大切です。
建設業許可の申請代行はキキララ行政書士事務所へ!
建設業許可の申請について、
「許可が必要かわからない」
「要件を満たしているか不安」
「書類作成に時間が取れない」
このようなお悩みがございましたら、
ぜひキキララ行政書士事務所へご相談ください。
群馬県内での建設業許可申請について、
事前相談から要件確認、書類作成、申請手続きまで
一括してサポートいたします。
工事内容や事業形態に応じて、
必要な許可の種類や申請方法をご提案いたしますので、
はじめて建設業許可を取得される方でも安心です。
対応エリア
太田市・伊勢崎市・前橋市・高崎市・桐生市・みどり市をはじめとする
群馬県全域に対応しています。
また、
本庄市・熊谷市・上里町など
埼玉県北部エリアの建設業許可申請にも対応しております。
当事務所の建設業許可申請の料金表はこちら


