はじめてでもわかる!群馬県の産業廃棄物収集運搬業許可|取得に必要な要件と注意点!
産業廃棄物収集運搬業許可の「要件」とは?
産業廃棄物収集運搬業許可は、
申請すれば誰でも必ず取得できる許可ではありません。
申請者の状況や設備などについて、
法律で定められたいくつかの要件を満たしている必要があります。
事前に要件を確認せずに進めてしまうと、
「申請できない」「不許可になる」といったトラブルにつながることもあります。
まずは、どのような要件があるのか、全体像を確認していきましょう。
群馬県で必要となる主な要件
群馬県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、
主に次のような要件を満たす必要があります。
- 欠格要件に該当しないこと
- 講習会を修了していること
- 運搬車両・運搬容器があること
- 経理的基礎があること
それぞれについて、順番に見ていきます。
欠格要件に該当しないこと
産業廃棄物収集運搬業許可では、
欠格要件に該当しないことが最も重要なポイントです。
たとえば、次のような場合には許可を取得できません。
- 一定の刑罰を受けてから、一定期間が経過していない
- 過去に産業廃棄物処理業の許可を取り消されたことがある
- 暴力団関係者に該当する
- 破産手続開始の決定を受け、復権していない
法人の場合は、
代表者だけでなく役員全員が対象になります。
「これって該当するのかな?」と迷うケースも多いため、
申請前の確認がとても大切です。
講習会を修了していること
産業廃棄物収集運搬業許可を申請するには、
所定の講習会を修了していることが必要です。
この講習会は、
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターなどが実施しています。
- 新規申請用
- 更新申請用
で内容が異なるため、
申請内容に合った講習を受講する必要があります。
講習会は開催日程が限られているため、
早めの予約が重要です。
運搬車両・運搬容器があること
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、
実際に運搬に使用する車両と運搬容器が確保されていることが必要です。
車両は、軽トラック1台から申請可能ですが、
申請者が適法に使用できる車両であることが求められます。
また、
産業廃棄物が飛散・流出しないよう、
廃棄物の種類に応じた容器やシート等を備えている必要があります。
経理的基礎があること
申請者には、
事業を継続して行うための経理的基礎が求められます。
具体的には、
- 決算書
- 確定申告書
- 残高証明書
などをもとに判断されます。
赤字決算だからといって、
必ずしも不許可になるわけではありませんが、
状況によっては説明が必要になるケースもあります。
要件を満たしていても注意が必要なケース
要件を一通り満たしていても、
次のような理由で手続きがスムーズに進まないことがあります。
- 書類の内容に不整合がある
- 車両名義と使用者が一致していない
- 講習修了証の有効期限が切れている
こうした点は、
申請前にチェックしておくことで防ぐことができます。
産業廃棄物収集運搬業許可のご相談はキキララ行政書士事務所へ
産業廃棄物収集運搬業許可は、
申請前の要件確認がとても重要な許可です。
「自分は要件を満たしているのか不安」
「欠格要件に該当しないか確認したい」
「この車両で申請できるのかわからない」
といったお悩みがございましたら、
ぜひキキララ行政書士事務所へご相談ください。
群馬県内の各自治体における
産業廃棄物収集運搬業許可申請について、
事前相談から書類作成、申請、許可取得まで
一貫してサポートいたします。
自治体ごとの運用や審査ポイントを踏まえ、
事業内容や状況に合わせた申請方法をご提案いたしますので、
はじめて産廃許可を取得される方でも安心です。
対応エリア
太田市・伊勢崎市・前橋市・高崎市・桐生市・みどり市をはじめ、
群馬県全域に対応しております。
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産業廃棄物収集運搬業許可申請に対応しております。




